武術稽古の公園利用はどの程度許容されるか

武術を稽古するために公園を利用することについて、みんみんぜみさん(@inuchochin)がツィートしていた件について。


武術の稽古用武器の携行について最も問題となるのは軽犯罪法の凶器携帯の罪に問われるかどうかだろう。

軽犯罪法 1条2号
正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

検索すると木刀での逮捕例がみつかる。
また、以前ヌンチャクの所持で裁判にまでなった例がある。
ヌンチャク所持で逆転無罪判決、武器や凶器を所持できる「正当な理由」とは? - 弁護士ドットコム
厄介な話として、「正当な理由」とみなされそうな事情であっても警察に逮捕されたり没収されたりする可能性はある。
ナイフではその種の話題が結構あって、これからに登山に行く目的・格好で携行していたツールナイフを警察に没収された経験談を聞いたことがある。
色々な事例を踏まえると、武術の稽古が警察から見て「正当な理由」とみなされない可能性は無視できない(どういう練習用品かにもよる)。
また、公園での稽古について公園管理者や付近の警察に認められていても公園利用者の一人からでも苦情が来れば禁止となる可能性は高い(これもまたそういう事例を知っている)。
要するに、稽古用武器の携行についても公園の利用についても法的に問題がなさそうでも意見対立で支障を来すことは考えられる。そうなった場合に裁判まですれば認められるかもしれないが、そこまでする個人・団体はなかなかいないだろう。
何も「公園は使うべきではない」と言いたいわけではない。公園の規模や利用状況、周辺の環境、稽古の内容や行政の対応等によって様々な可能性が考えられる。公園を稽古に使うか・使わないか、使うとしたら後々行政・警察・住民との意見対立が生じた場合にどのように対応するか。個々の事情によって起こりうる事も対応できることも変わる。総合的に判断して決定し、備えておいたほうが良いということだ。